国民年金からの給付の種類
基礎年金には次の3種類があります
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
これらの年金を受給するためには一定の要件を満たすことと、請求の手続きが必要です。
また、1号被保険者の期間がある方だけに対する独自の給付として、次の4種類があります。
1.付加年金
定額保険料のほかに、月額400円の付加保険料を納めた人には、老齢基礎年金が支給されるときに付加年金が加算されます。
(注)付加年金には物価スライドがありません。
年金額 200円 × 付加保険料納付月数
2.寡婦年金
保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が年金を受けずに死亡したとき、生計をともにし、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続している65歳未満の妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
ただし、夫が障害基礎年金を受けていた場合には支給されません。
年金額 夫が受けることができた 老齢基礎年金額 × 4分の3
3.死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が、 老齢基礎年金 も 障害基礎年金 も受けないで死亡したとき、生計をともにしていた遺族に支給されます。
ただし、遺族が 遺族基礎年金 を受けられる場合には、支給されません。
納めた月数 | 額 |
---|---|
36月以上 180月未満 | 120,000円 |
180月以上 240年月満 | 145,000円 |
240月以上 300月未満 | 170,000円 |
300月以上 360月未満 | 220,000円 |
360月以上 420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
※納めた月数とは(保険料納付済月数 + 半額免除月数 × 2分の1 )です。
なお、( 定額保険料 + 付加保険料 )を3年以上納めた人が死亡したときは、上の表の額に8,500円が加算されます。
4.脱退一時金
保険料を6ヶ月以上納めた外国人( 日本国籍を有しない人 )で、いずれの年金も受けることができない人が、日本国内に住所を有しなくなった( 帰国した )ときに、納めた月数に応じて支給されます。
ただし、帰国後2年以内に請求することが必要です。
支給される金額は、最後に保険料を納付した月の属する年度により異なります。
保険料を6ヶ月以上納めた外国人( 日本国籍を有しない人 )で、いずれの年金も受けることができない人が、日本国内に住所を有しなくなった( 帰国した )ときに、納めた月数に応じて支給されます。
ただし、帰国後2年以内に請求することが必要です。
支給される金額は、最後に保険料を納付した月の属する年度により異なります。
納めた月数 | 金額(平成18年度) |
---|---|
6ヶ月以上 12ヶ月未満 | 41,580円 |
12ヶ月以上 18ヶ月未満 | 83,160円 |
18ヶ月以上 24ヶ月未満 | 124,740円 |
24ヶ月以上 30ヶ月未満 | 166,320円 |
30ヶ月以上 36ヶ月未満 | 207,900円 |
36ヶ月以上 | 249,480円 |
※納めた月数とは(保険料納付済月数 + 半額免除期間 × 2分の1 )です。
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335