離婚届
離婚されるときは離婚届をしてください。
協議離婚の場合
必要なもの
- 離婚届書
- 戸籍謄本(本籍が届出地と異なるとき)
- 夫婦両方の印鑑(離婚前の氏のもの)
届出人
夫及び妻
※第三者のなりすましによる届出を防止するため、届出時に身分証明書の提示による本人確認(代理人、使者の方も含む)を実施しています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
※証人(成年者)2名の署名です。押印は任意です。
※届出の審査・受理により届出の日から離婚が成立します。
※離婚届を出しても住所は変更されません。離婚に伴い住所を変更される方は、別に転入届・転出届・転居届もご提出ください。
裁判離婚の場合
必要なもの
- 離婚届書
- 戸籍謄本(本籍が届出地と異なるとき)
- 夫婦両方の印鑑(離婚前の氏のもの)
- 届出人の裁判の謄本及び確定証明書
※押印は任意です。
届出人
申立人
※第三者のなりすましによる届出を防止するため、届出時に身分証明書の提示による本人確認(代理人、使者の方も含む)を実施しています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
届出期間
裁判確定の日から10日以内(過ぎたときは相手方からも届出が可能です。)
※裁判による場合、証人は不用です。
このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335