大切な方とのお別れに際し
大切な人が亡くなられた時、心の準備はしていても、遺族の悲しみは計り知れないものです。悲しみのあまり思考能力など低下していても、どうしても対処しなければならない事があります。
最初にしなければならないこと
死亡の届出
病気などによる自然死の場合、医師の署名・捺印がされた「死亡診断書」の記入も必要になります。死亡届の用紙は役場、病院で入手できます。
埋・火葬の許可
埋火葬するときは埋・火葬許可証が必要になります。この許可証は、役場住民福祉課で死亡届の手続きが終了しますとお渡しします。
死亡届
ご家族等が亡くなられたときは、死亡届をしてください。那智勝浦町火葬場を使用される時に必要な埋火葬許可証を、届出のときに発行いたします。
必要なもの
- 死亡診断書(死亡届と同一の用紙で、医師に記入してもらう)
- 届出人の印鑑
届出人
次の順序で届出してください。
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 家主、地主、家屋・土地管理人
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
※死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市町村へ届け出てください。
※平日の業務時間外、及び休日は、宿直室で届書の受付と埋火葬許可証の発行を行います。この場合、保険証等の手続きは、後日、業務時間中に改めて窓口にお越しください。
なるべく早めに手続きをしなくてはいけないこと
国民健康保険喪失(保険証の返却)の手続き
国民健康保険の被保険者が死亡されてから14日以内に喪失の手続きをする必要があります。
世帯主死亡による世帯主変更
世帯主だった方が死亡されて、生存されている世帯員が二人以上の場合、住民基本台帳(住民票)に関する届けが必要です。
印鑑登録証返却
印鑑登録をされていた方が死亡された場合、印鑑登録廃止申請をする必要があります。
年金受給権者死亡届
年金受給者が死亡された時は、すみやかに「年金受給権者死亡届」(死亡届)を提出してください。
死亡届・年金証書・死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書など)を添えて、役場住民福祉課保険年金係までお越し下さい。
公共料金の名義変更
公共料金の契約者が死亡された場合、すみやかに届け出てください。銀行・郵便局の口座は、名義人が死亡されるとすぐに口座を閉鎖されますので、口座振替を利用されているかたは口座振替の変更も必要です。
死亡の際、受けられる給付は
埋葬料・葬祭費
国民健康保険の加入者や健康保険の被保険者の死亡の場合は、埋葬料・葬祭費として遺族に支給されます。
遺族年金・寡婦年金・死亡一時金
条件により給付される場合があります。
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335